労働安全衛生規則 第320条(電気発破作業の指揮者)
- 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。
- 一当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
- 二点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
- 三点火者を定めること。
- 四点火場所について指示すること。
- 2.電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
- 3.電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
電気発破作業の指揮者とは何ですか?
定義電気発破作業の指揮者とは、労働安全衛生規則第320条に定められた規定で、「事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第320条(電気発破作業の指揮者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第320条の条文原文は「事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第320条は第七節 発破の作業に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第320条の前の条は労働安全衛生規則第319条です。
- 労働安全衛生規則第320条の次の条は労働安全衛生規則第321条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第320条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第320条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/320