労働安全衛生規則 第32条(名称等の表示)
法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
この条文の基本情報
名称等の表示とは何ですか?
定義名称等の表示とは、労働安全衛生規則第32条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第32条(名称等の表示)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第32条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第32条は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第32条の前の条は労働安全衛生規則第31条です。
- 労働安全衛生規則第32条の次の条は労働安全衛生規則第33条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/32