労働安全衛生規則 第33条
- 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- 二注意喚起語
- 三安定性及び反応性
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第33条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第33条の条文原文は「法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第33条は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第33条の前の条は労働安全衛生規則第32条です。
- 労働安全衛生規則第33条の次の条は労働安全衛生規則第33条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/33