労働安全衛生規則 第33条の2
事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第33条の2は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第33条の2の条文原文は「事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第33条の2は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第33条の2の前の条は労働安全衛生規則第33条です。
- 労働安全衛生規則第33条の2の次の条は労働安全衛生規則第34条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/33_2