労働安全衛生規則 第34条(文書の交付)
法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
文書の交付とは何ですか?
定義文書の交付とは、労働安全衛生規則第34条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第34条(文書の交付)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第34条の条文原文は「法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第34条は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第34条の前の条は労働安全衛生規則第33条の2です。
- 労働安全衛生規則第34条の次の条は労働安全衛生規則第34条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/34