労働安全衛生規則 第327条(保護具)
- 事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 3.第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
この条文の基本情報
保護具とは何ですか?
定義保護具とは、労働安全衛生規則第327条に定められた規定で、「事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第327条(保護具)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第327条の条文原文は「事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第327条は第八節 雑則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第327条の前の条は労働安全衛生規則第326条です。
- 労働安全衛生規則第327条の次の条は労働安全衛生規則第328条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第327条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第327条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/327