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労働安全衛生規則 第328条(空気以外のガスの使用制限)

事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

この条文の基本情報

空気以外のガスの使用制限とは何ですか?

定義空気以外のガスの使用制限とは、労働安全衛生規則第328条に定められた規定で、「事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第328条(空気以外のガスの使用制限)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第328条の条文原文は「事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第328条は第八節 雑則に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第328条の前の条は労働安全衛生規則第327条です。
  7. 労働安全衛生規則第328条の次の条は労働安全衛生規則第328条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第328条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/328

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