労働安全衛生規則 第328条の2(タイヤの空気充てん作業の基準)
- 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。
この条文の基本情報
タイヤの空気充てん作業の基準とは何ですか?
定義タイヤの空気充てん作業の基準とは、労働安全衛生規則第328条の2に定められた規定で、「事業者は、自動車(二輪自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第328条の2(タイヤの空気充てん作業の基準)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第328条の2の条文原文は「事業者は、自動車(二輪自動車を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第328条の2は第八節 雑則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第328条の2の前の条は労働安全衛生規則第328条です。
- 労働安全衛生規則第328条の2の次の条は労働安全衛生規則第328条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第328条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第328条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/328_2