労働安全衛生規則 第330条(手持型電灯等のガード)
- 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
- 2.事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。
- 二材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。
この条文の基本情報
手持型電灯等のガードとは何ですか?
定義手持型電灯等のガードとは、労働安全衛生規則第330条に定められた規定で、「事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第330条(手持型電灯等のガード)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第330条の条文原文は「事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第330条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第330条の前の条は労働安全衛生規則第329条です。
- 労働安全衛生規則第330条の次の条は労働安全衛生規則第331条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第330条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第330条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/330