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労働安全衛生規則 第331条(溶接棒等のホルダー)

事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

この条文の基本情報

溶接棒等のホルダーとは何ですか?

定義溶接棒等のホルダーとは、労働安全衛生規則第331条に定められた規定で、「事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第331条(溶接棒等のホルダー)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第331条の条文原文は「事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第331条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第331条の前の条は労働安全衛生規則第330条です。
  7. 労働安全衛生規則第331条の次の条は労働安全衛生規則第332条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第331条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/331

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