労働安全衛生規則 第332条(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)
事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
この条文の基本情報
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置とは何ですか?
定義交流アーク溶接機用自動電撃防止装置とは、労働安全衛生規則第332条に定められた規定で、「事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第332条(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第332条の条文原文は「事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼす…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第332条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第332条の前の条は労働安全衛生規則第331条です。
- 労働安全衛生規則第332条の次の条は労働安全衛生規則第333条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第332条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/332