労働安全衛生規則 第333条(漏電による感電の防止)
- 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
- 2.事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。
- 一接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。
- 一一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
- 二移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法
- 二前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。
- 三接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
この条文の基本情報
漏電による感電の防止とは何ですか?
定義漏電による感電の防止とは、労働安全衛生規則第333条に定められた規定で、「事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第333条(漏電による感電の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第333条の条文原文は「事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第333条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第333条の前の条は労働安全衛生規則第332条です。
- 労働安全衛生規則第333条の次の条は労働安全衛生規則第334条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第333条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/333