労働安全衛生規則 第334条(適用除外)
- 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。
- 一非接地方式の電路(当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。)に接続して使用する電動機械器具
- 二絶縁台の上で使用する電動機械器具
- 三電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項の特定電気用品であつて、同法第十条第一項の表示が付された二重絶縁構造の電動機械器具
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働安全衛生規則第334条に定められた規定で、「前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第334条(適用除外)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第334条の条文原文は「前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第334条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第334条の前の条は労働安全衛生規則第333条です。
- 労働安全衛生規則第334条の次の条は労働安全衛生規則第335条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第334条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/334