労働安全衛生規則 第335条(電気機械器具の操作部分の照度)
事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。
この条文の基本情報
電気機械器具の操作部分の照度とは何ですか?
定義電気機械器具の操作部分の照度とは、労働安全衛生規則第335条に定められた規定で、「事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第335条(電気機械器具の操作部分の照度)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第335条の条文原文は「事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第335条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第335条の前の条は労働安全衛生規則第334条です。
- 労働安全衛生規則第335条の次の条は労働安全衛生規則第336条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第335条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第335条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/335