労働安全衛生規則 第336条(配線等の絶縁被覆)
事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
配線等の絶縁被覆とは何ですか?
定義配線等の絶縁被覆とは、労働安全衛生規則第336条に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第336条(配線等の絶縁被覆)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第336条の条文原文は「事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第336条は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第336条の前の条は労働安全衛生規則第335条です。
- 労働安全衛生規則第336条の次の条は労働安全衛生規則第337条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第336条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第336条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/336