労働安全衛生規則 第348条(絶縁用保護具等)
- 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
- 一第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具
- 二第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
- 三第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
- 四第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
- 五第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具
- 2.事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。
この条文の基本情報
絶縁用保護具等とは何ですか?
定義絶縁用保護具等とは、労働安全衛生規則第348条に定められた規定で、「事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第348条(絶縁用保護具等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第348条の条文原文は「事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第348条は第四節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第348条の前の条は労働安全衛生規則第347条です。
- 労働安全衛生規則第348条の次の条は労働安全衛生規則第349条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第348条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第348条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/348