労働安全衛生規則 第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
- 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
- 一当該充電電路を移設すること。
- 二感電の危険を防止するための囲いを設けること。
- 三当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
- 四前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
この条文の基本情報
工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止とは何ですか?
定義工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止とは、労働安全衛生規則第349条に定められた規定で、「事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第349条の条文原文は「事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第349条は第四節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第349条の前の条は労働安全衛生規則第348条です。
- 労働安全衛生規則第349条の次の条は労働安全衛生規則第350条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第349条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第349条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/349