受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

  1. 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
  2. 一当該充電電路を移設すること。
  3. 二感電の危険を防止するための囲いを設けること。
  4. 三当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
  5. 四前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

この条文の基本情報

工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止とは何ですか?

定義工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止とは、労働安全衛生規則第349条に定められた規定で、「事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第349条の条文原文は「事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第349条は第四節に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第349条の前の条は労働安全衛生規則第348条です。
  7. 労働安全衛生規則第349条の次の条は労働安全衛生規則第350条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第349条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第349条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/349

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›