労働安全衛生規則 第350条(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
- 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
- 二第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
- 三電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
この条文の基本情報
電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等とは何ですか?
定義電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等とは、労働安全衛生規則第350条に定められた規定で、「事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第350条(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第350条の条文原文は「事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第350条は第五節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第350条の前の条は労働安全衛生規則第349条です。
- 労働安全衛生規則第350条の次の条は労働安全衛生規則第351条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第350条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第350条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/350