労働安全衛生規則 第363条(掘削機械等の使用禁止)
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
この条文の基本情報
掘削機械等の使用禁止とは何ですか?
定義掘削機械等の使用禁止とは、労働安全衛生規則第363条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第363条(掘削機械等の使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第363条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第363条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第363条の前の条は労働安全衛生規則第362条です。
- 労働安全衛生規則第363条の次の条は労働安全衛生規則第364条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第363条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第363条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/363