労働安全衛生規則 第364条(運搬機械等の運行の経路等)
事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。)の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
運搬機械等の運行の経路等とは何ですか?
定義運搬機械等の運行の経路等とは、労働安全衛生規則第364条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第364条(運搬機械等の運行の経路等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第364条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第364条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第364条の前の条は労働安全衛生規則第363条です。
- 労働安全衛生規則第364条の次の条は労働安全衛生規則第365条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第364条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第364条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/364