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労働安全衛生規則 第365条(誘導者の配置)

  1. 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
  2. 2.前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

この条文の基本情報

誘導者の配置とは何ですか?

定義誘導者の配置とは、労働安全衛生規則第365条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第365条(誘導者の配置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第365条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第365条は第一款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第365条の前の条は労働安全衛生規則第364条です。
  7. 労働安全衛生規則第365条の次の条は労働安全衛生規則第366条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第365条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第365条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/365

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