労働安全衛生規則 第365条(誘導者の配置)
- 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
- 2.前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
この条文の基本情報
誘導者の配置とは何ですか?
定義誘導者の配置とは、労働安全衛生規則第365条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第365条(誘導者の配置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第365条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第365条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第365条の前の条は労働安全衛生規則第364条です。
- 労働安全衛生規則第365条の次の条は労働安全衛生規則第366条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第365条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第365条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/365