労働安全衛生規則 第366条(保護帽の着用)
- 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
この条文の基本情報
保護帽の着用とは何ですか?
定義保護帽の着用とは、労働安全衛生規則第366条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第366条(保護帽の着用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第366条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第366条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第366条の前の条は労働安全衛生規則第365条です。
- 労働安全衛生規則第366条の次の条は労働安全衛生規則第367条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第366条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第366条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/366