労働安全衛生規則 第375条(土止め支保工作業主任者の職務)
- 事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
この条文の基本情報
土止め支保工作業主任者の職務とは何ですか?
定義土止め支保工作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第375条に定められた規定で、「事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第375条(土止め支保工作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第375条の条文原文は「事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第375条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第375条の前の条は労働安全衛生規則第374条です。
- 労働安全衛生規則第375条の次の条は労働安全衛生規則第376条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第375条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第375条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/375