労働安全衛生規則 第376条(沈下関係図等)
- 事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 一沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。
- 二刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。
この条文の基本情報
沈下関係図等とは何ですか?
定義沈下関係図等とは、労働安全衛生規則第376条に定められた規定で、「事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第376条(沈下関係図等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第376条の条文原文は「事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第376条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第376条の前の条は労働安全衛生規則第375条です。
- 労働安全衛生規則第376条の次の条は労働安全衛生規則第377条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第376条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第376条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/376