労働安全衛生規則 第378条(作業の禁止)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。
- 一前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。
- 二潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。
この条文の基本情報
作業の禁止とは何ですか?
定義作業の禁止とは、労働安全衛生規則第378条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第378条(作業の禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第378条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第378条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第378条の前の条は労働安全衛生規則第377条です。
- 労働安全衛生規則第378条の次の条は労働安全衛生規則第379条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第378条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第378条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/378