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労働安全衛生規則 第379条(調査及び記録)

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

この条文の基本情報

調査及び記録とは何ですか?

定義調査及び記録とは、労働安全衛生規則第379条に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第379条(調査及び記録)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第379条の条文原文は「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第379条は第一款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第379条の前の条は労働安全衛生規則第378条です。
  7. 労働安全衛生規則第379条の次の条は労働安全衛生規則第380条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第379条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第379条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/379

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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