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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第380条(施工計画)

  1. 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。
  2. 2.前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
  3. 一掘削の方法
  4. 二ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

この条文の基本情報

施工計画とは何ですか?

定義施工計画とは、労働安全衛生規則第380条に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第380条(施工計画)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第380条の条文原文は「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければな…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第380条は第一款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第380条の前の条は労働安全衛生規則第379条です。
  7. 労働安全衛生規則第380条の次の条は労働安全衛生規則第381条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第380条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第380条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/380

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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