労働安全衛生規則 第39条(特別教育の細目)
前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
特別教育の細目とは何ですか?
定義特別教育の細目とは、労働安全衛生規則第39条に定められた規定で、「前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第39条(特別教育の細目)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第39条の条文原文は「前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第39条は第四章 安全衛生教育に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第39条の前の条は労働安全衛生規則第38条です。
- 労働安全衛生規則第39条の次の条は労働安全衛生規則第40条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/39