労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
- 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 二異常時等における措置に関すること。
- 三その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
- 2.法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
- 3.事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
この条文の基本情報
職長等の教育とは何ですか?
定義職長等の教育とは、労働安全衛生規則第40条に定められた規定で、「法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第40条(職長等の教育)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第40条の条文原文は「法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第40条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第40条の前の条は労働安全衛生規則第39条です。
- 労働安全衛生規則第40条の次の条は労働安全衛生規則第40条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/40