労働安全衛生規則 第40条の2(指針の公表)
第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
この条文の基本情報
指針の公表とは何ですか?
定義指針の公表とは、労働安全衛生規則第40条の2に定められた規定で、「第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第40条の2(指針の公表)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第40条の2の条文原文は「第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第40条の2は第四章 安全衛生教育に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第40条の2の前の条は労働安全衛生規則第40条です。
- 労働安全衛生規則第40条の2の次の条は労働安全衛生規則第40条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/40_2