労働安全衛生規則 第40条の3(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
- 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
- 2.前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告とは何ですか?
定義指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告とは、労働安全衛生規則第40条の3に定められた規定で、「事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第40条の3(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第40条の3の条文原文は「事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第40条の3は第四章 安全衛生教育に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第40条の3の前の条は労働安全衛生規則第40条の2です。
- 労働安全衛生規則第40条の3の次の条は労働安全衛生規則第41条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/40_3