労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての資格)
法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
就業制限についての資格とは何ですか?
定義就業制限についての資格とは、労働安全衛生規則第41条に定められた規定で、「法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第41条の条文原文は「法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第41条は第五章 就業制限に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第41条の前の条は労働安全衛生規則第40条の3です。
- 労働安全衛生規則第41条の次の条は労働安全衛生規則第42条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/41