労働安全衛生規則 第390条(材料)
- 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
- 2.事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
この条文の基本情報
材料とは何ですか?
定義材料とは、労働安全衛生規則第390条に定められた規定で、「事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第390条(材料)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第390条の条文原文は「事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第390条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第390条の前の条は労働安全衛生規則第389条の11です。
- 労働安全衛生規則第390条の次の条は労働安全衛生規則第391条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第390条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第390条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/390