労働安全衛生規則 第391条(ずい道支保工の構造)
事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。
この条文の基本情報
ずい道支保工の構造とは何ですか?
定義ずい道支保工の構造とは、労働安全衛生規則第391条に定められた規定で、「事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第391条(ずい道支保工の構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第391条の条文原文は「事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとし…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第391条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第391条の前の条は労働安全衛生規則第390条です。
- 労働安全衛生規則第391条の次の条は労働安全衛生規則第392条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第391条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第391条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/391