労働安全衛生規則 第393条(組立て又は変更)
- 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。
- 二木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。
この条文の基本情報
組立て又は変更とは何ですか?
定義組立て又は変更とは、労働安全衛生規則第393条に定められた規定で、「事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第393条(組立て又は変更)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第393条の条文原文は「事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第393条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第393条の前の条は労働安全衛生規則第392条です。
- 労働安全衛生規則第393条の次の条は労働安全衛生規則第394条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第393条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第393条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/393