労働安全衛生規則 第394条(ずい道支保工の危険の防止)
- 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。
- 一脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。
- 二鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。
- 一建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。
- 二主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
- 三つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。
- 四ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
- 五鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
- 六肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。
- 三木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。
- 一大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。
- 二両端にはやらずを設けること。
- 三木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
- 四部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。
- 五ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。
- 六にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。
- 四鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
この条文の基本情報
ずい道支保工の危険の防止とは何ですか?
定義ずい道支保工の危険の防止とは、労働安全衛生規則第394条に定められた規定で、「事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第394条(ずい道支保工の危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第394条の条文原文は「事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第394条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第394条の前の条は労働安全衛生規則第393条です。
- 労働安全衛生規則第394条の次の条は労働安全衛生規則第395条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第394条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第394条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/394