労働安全衛生規則 第395条(部材の取りはずし)
事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
この条文の基本情報
部材の取りはずしとは何ですか?
定義部材の取りはずしとは、労働安全衛生規則第395条に定められた規定で、「事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第395条(部材の取りはずし)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第395条の条文原文は「事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取り…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第395条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第395条の前の条は労働安全衛生規則第394条です。
- 労働安全衛生規則第395条の次の条は労働安全衛生規則第396条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第395条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第395条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/395