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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第396条(点検)

  1. 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。
  2. 一部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
  3. 二部材の緊圧の度合
  4. 三部材の接続部及び交さ部の状態
  5. 四脚部の沈下の有無及び状態

この条文の基本情報

点検とは何ですか?

定義点検とは、労働安全衛生規則第396条に定められた規定で、「事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第396条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第396条の条文原文は「事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第396条は第二款に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第396条の前の条は労働安全衛生規則第395条です。
  7. 労働安全衛生規則第396条の次の条は労働安全衛生規則第397条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第396条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第396条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/396

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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