労働安全衛生規則 第409条(落盤等による危険の防止)
事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
落盤等による危険の防止とは何ですか?
定義落盤等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第409条に定められた規定で、「事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第409条(落盤等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第409条の条文原文は「事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第409条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第409条の前の条は労働安全衛生規則第408条です。
- 労働安全衛生規則第409条の次の条は労働安全衛生規則第410条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第409条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第409条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/409