労働安全衛生規則 第410条(掘削箇所附近での作業禁止)
事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
この条文の基本情報
掘削箇所附近での作業禁止とは何ですか?
定義掘削箇所附近での作業禁止とは、労働安全衛生規則第410条に定められた規定で、「事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第410条(掘削箇所附近での作業禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第410条の条文原文は「事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第410条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第410条の前の条は労働安全衛生規則第409条です。
- 労働安全衛生規則第410条の次の条は労働安全衛生規則第411条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第410条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第410条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/410