労働安全衛生規則 第411条(立入禁止)
事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、労働安全衛生規則第411条に定められた規定で、「事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第411条(立入禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第411条の条文原文は「事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあると…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第411条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第411条の前の条は労働安全衛生規則第410条です。
- 労働安全衛生規則第411条の次の条は労働安全衛生規則第412条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第411条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第411条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/411