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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第42条の5(法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるとき)

  1. 法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
  2. 一有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。
  3. 二有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。
  4. 三特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。

この条文の基本情報

法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときとは何ですか?

定義法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときとは、労働安全衛生規則第42条の5に定められた規定で、「法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第42条の5(法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるとき)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第42条の5の条文原文は「法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第42条の5は第一編 通則に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第42条の5の前の条は労働安全衛生規則第42条の4です。
  7. 労働安全衛生規則第42条の5の次の条は労働安全衛生規則第42条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第42条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/42_5

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