労働安全衛生規則 第42条の6(法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)
法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。
この条文の基本情報
法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときとは何ですか?
定義法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときとは、労働安全衛生規則第42条の6に定められた規定で、「法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第42条の6(法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第42条の6の条文原文は「法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第42条の6は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第42条の6の前の条は労働安全衛生規則第42条の5です。
- 労働安全衛生規則第42条の6の次の条は労働安全衛生規則第43条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第42条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/42_6