労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
- 一既往歴及び業務歴の調査
- 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 三身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
- 四胸部エックス線検査
- 五血圧の測定
- 六血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
- 七血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
- 八低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
- 九血糖検査
- 十尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
- 十一心電図検査
この条文の基本情報
雇入時の健康診断とは何ですか?
定義雇入時の健康診断とは、労働安全衛生規則第43条に定められた規定で、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第43条の条文原文は「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第43条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第43条の前の条は労働安全衛生規則第42条の6です。
- 労働安全衛生規則第43条の次の条は労働安全衛生規則第44条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/43