労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)
- 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一既往歴及び業務歴の調査
- 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 三身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 四胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 五血圧の測定
- 六貧血検査
- 七肝機能検査
- 八血中脂質検査
- 九血糖検査
- 十尿検査
- 十一心電図検査
- 2.第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
- 3.第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
- 4.第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
この条文の基本情報
定期健康診断とは何ですか?
定義定期健康診断とは、労働安全衛生規則第44条に定められた規定で、「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第44条の条文原文は「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第44条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第44条の前の条は労働安全衛生規則第43条です。
- 労働安全衛生規則第44条の次の条は労働安全衛生規則第44条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/44