労働安全衛生規則 第44条の2(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
- 事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条(認定こども園法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
- 2.前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
この条文の基本情報
満十五歳以下の者の健康診断の特例とは何ですか?
定義満十五歳以下の者の健康診断の特例とは、労働安全衛生規則第44条の2に定められた規定で、「事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第44条の2(満十五歳以下の者の健康診断の特例)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第44条の2の条文原文は「事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第44条の2は第一節の二 健康診断に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第44条の2の前の条は労働安全衛生規則第44条です。
- 労働安全衛生規則第44条の2の次の条は労働安全衛生規則第45条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/44_2