労働安全衛生規則 第431条(はいくずし作業)
- 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一中抜きをしないこと。
- 二容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
この条文の基本情報
はいくずし作業とは何ですか?
定義はいくずし作業とは、労働安全衛生規則第431条に定められた規定で、「事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第431条(はいくずし作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第431条の条文原文は「事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第431条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第431条の前の条は労働安全衛生規則第430条です。
- 労働安全衛生規則第431条の次の条は労働安全衛生規則第432条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第431条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第431条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/431