労働安全衛生規則 第432条(はいの崩壊等の危険の防止)
事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
はいの崩壊等の危険の防止とは何ですか?
定義はいの崩壊等の危険の防止とは、労働安全衛生規則第432条に定められた規定で、「事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第432条(はいの崩壊等の危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第432条の条文原文は「事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第432条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第432条の前の条は労働安全衛生規則第431条です。
- 労働安全衛生規則第432条の次の条は労働安全衛生規則第433条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第432条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第432条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/432