労働安全衛生規則 第449条(船倉への通行設備)
- 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
- 2.前項の作業に従事する作業従事者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。
この条文の基本情報
船倉への通行設備とは何ですか?
定義船倉への通行設備とは、労働安全衛生規則第449条に定められた規定で、「事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第449条(船倉への通行設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第449条の条文原文は「事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第449条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第449条の前の条は労働安全衛生規則第436〜448条です。
- 労働安全衛生規則第449条の次の条は労働安全衛生規則第450条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第449条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第449条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/449