労働安全衛生規則 第450条(船内荷役作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
船内荷役作業主任者の選任とは何ですか?
定義船内荷役作業主任者の選任とは、労働安全衛生規則第450条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第450条(船内荷役作業主任者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第450条の条文原文は「事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第450条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第450条の前の条は労働安全衛生規則第449条です。
- 労働安全衛生規則第450条の次の条は労働安全衛生規則第451条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第450条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第450条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/450